プレス機械販売
労働安全衛生法では、「事業者は、動力プレス機械については、1年以内ごとに1回、定期に、必要な事項について自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない」ことになっています。
また、この自主検査は、
「特定自主検査」として「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない」事になっています。
(労働安全衛生法第45条、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第135条の2及び第135条の3参照)
■検査実施事業所
動力プレス機械を所有及びそれを使用する事業場又はその設置場
■特定自主検査対象プレス機
人力以外の動力プレス機械であれば原則としてプレスメーカー、能力は問いません。
■特定自主検査にかかる費用