プレス機械販売
労働安全衛生法では、「事業者は、動力プレス機械については、1年以内ごとに1回、定期に、必要な事項について自主検査を行ない、その結果を記録しておかなければならない」ことになっています。

また、この自主検査は、

「特定自主検査」として「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は検査業者に実施させなければならない」事になっています。

(労働安全衛生法第45条、第54条の4、同施行令第13条、第15条、労働安全衛生規則第134条の3、第135条の2及び第135条の3参照)
■検査実施事業所
動力プレス機械を所有及びそれを使用する事業場又はその設置場
■特定自主検査対象プレス機
人力以外の動力プレス機械であれば原則としてプレスメーカー、能力は問いません。
■特定自主検査にかかる費用
検査料金はプレスの構造や能力、検査実施日時(休日/平日/時間帯)によって決まります。
台数と能力、検査実施希望日を基に協議並びにお見積りとさせて頂きます。

検査実施要領
検査は、検査資格所有者が行います。 検査時間は、原則として土・日、祝日を除いた、8:45~17:00といたします。時間外の場合は、別途ご相談となります。

検査実施時の注意
安全第一を念頭に確実な検査を行うため、機械や周辺機器等の移動・停止をお願いする場合があります。また、その場で出来る部品交換等や給油等は検査と同時に行います。(弊社担当者と事前打合せと致します。)

精度の測定
機械の精度は稼働する上で最も重要なファクターです。弊社では機械の全体のクリアランス(総合隙間)やスライド&ボルスター間平行度等をも測定します。(稼働状況等の打合せで要、不要が発生します)

検査後の報告等
特定自主検査実施後、検査業者(弊社有資格者)が検査実施プレスに検査済証を貼付いたします。検査終了後、中央労働防止協会書式に基づき、速やかに「特定自主検査チェックリスト」を送付いたします。

動力シャー機械定期自主検査について
動力シャー機械定期自主検査については、動力プレス機械特定自主検査と同等の内容です。定期自主検査実施後、検査業者(弊社有資格者)が検査実施動力シャーに検査済証を貼付いたしますを貼付いたします。